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労働者派遣法の改正により、令和2年4月1日以降、労働者派遣契約を締結するには、事前に派遣先様から 「比較対象労働者の待遇等に関する情報提供」を派遣元へ提供していただく必要があります。 下記の資料をご確認いただき、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。